令和2年12月1日
日本臨床微生物学会認定医制度規則・細則の一部改定について
一般社団法人日本臨床微生物学会
理事長 舘田 一博
認定医制度委員会
委員長 八木 哲也
標記については、以下のとおり改定いたしますので、この旨お知らせします。
改定箇所を含む規則・細則の全文は、学会誌およびホームページへ掲載いたします。
記
- 認定医制度規則の一部改定(下線部分が改定箇所)
第3章 認定医の応募資格(第8条の1)
3.「ただし2024年度からはすべて認定試験に合格が必要となる。」
→改定のポイント:
2023年度までを過渡的措置とし、2024年以降は認定試験制に移行します。
- 認定医制度細則の一部改定(下線部分が改正箇所)
細則3 認定・更新の要件
1)受験資格の要件
条件1:過去5年間において、以下の表より50単位以上取得が必要である。
条件2:条件1のうち少なくとも30単位は「必修」からの単位取得が必要である。
条件3:条件2のうち以下の表の「1)10単位」の受講は必須である。
条件4:日本感染症学会専門医または日本臨床検査医学会専門医の資格があり移行措置(令和5年度まで)を受ける者は、上記の条件1と2を満たすことが必要である。両専門医をすでに取得している者は、上記の単位取得なしで認定医を取得できる。
2)更新資格の要件
条件1:5年間で以下の表より30単位以上取得が必要である。
条件2:条件1のうち少なくとも20単位は「必修」からの単位取得が必要である。
→改定のポイント:
申請時の単位は過去5年間に取得したもののみ認められます。
以下の表の「1)10単位」の受講は必須になります。
更新申請に必要な単位数が変更になります。
- 認定医の申請・更新申請に関する資格審査基準単位
|
単位取得の対象となる項目 |
単位数 |
備考 |
必修 |
1)審議会が主催する講習会への参加 本学会主催「医師・臨床検査技師・薬剤師・看護師のための感染症学セミナー」への参加 本学会教育委員会主催「教育セミナー」への参加 |
10 |
受験資格には受講が必須 |
2)本学会が主催する年次学術集会への参加*1) |
5 |
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3)本学会が主催する年次学術集会におけるシンポジウム等への参加 |
5 |
学術集会参加とは別に取得*2) |
4)本学会が主催する年次学術集会における筆頭演者 |
5 |
学術集会参加とは別に取得*3) |
その他 |
5)本学会が主催する年次学術集会における共同演者 |
2 |
学術集会参加とは別に取得*3) |
6)臨床微生物学に関する学術論文の筆頭著者*4) |
10 |
|
7)臨床微生物学に関する学術論文の共同著者*4) |
3 |
|
8)臨床微生物検査推進活動 |
5 |
臨床微生物検査推進を目的に、申請者が臨 床微生物検査の実践と指導活動に貢献していることを証明するもの(1回のみ)*5)。 |
*1) 参加証の写しを提出
*2) 学会場で配られる参加証の写しを提出。1回の学術集会でそれぞれ1回のみ認める。
*3) 学術集会での筆頭演者及び共同演者は、プログラムの写しなど証拠となる資料を提出。
*4) 論文の要約と著者が分かる資料を提出
*5) A4の用紙に記載(書式は自由)
→改定のポイント:
資格審査基準単位表が改定されました。
学術集会時のシンポジウム等への参加は1回の学術集会で1回のみ認められます。
- 改定内容に関するお問い合わせ
下記事務局までEメールまたはFAXにてお問い合わせください。
一般社団法人 日本臨床微生物学会
E-mail:jscm@qk9.so-net.ne.jp FAX:03-5437-1488
以上